BOOTHでイラストや音源、同人誌やデジタル素材を売ってみようとしたとき。ショップの設定を進めていくと、「特定商取引法に基づく表記」という項目が出てきます。
そこに並ぶのは、氏名、住所、電話番号。
Royただ、よく見ると「省略」という選択肢もあります。多くの人はこれを選ぶはずです。
でも、この「省略」が何を意味しているのか、正確に理解している人は少ないと思います。
結論から言うと、住所を秘密にできる制度ではありません。この記事で、その仕組みを分かりやすく整理します。
なお、私は法律の専門家ではないので、細かい要件について断言はできません。判断に迷うときは、消費者庁の情報を確認するか、専門家に相談してください。
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Roy
そもそも、なぜ表記が必要なの?


特定商取引法は、ネット通販などで買う人を守るための法律。「誰から買うのか」が分かるように、売る側の情報を出しましょう、という決まりです。
BOOTHのヘルプにも、BOOTHでの販売はネット上の通信販売である以上、ショップオーナーによる特商法表記は必要、と書かれています。
ただし、これには但し書きがあって。特商法でいう「販売業者」に該当しない場合は、連絡先や住所を記載する義務はないとのこと。
「販売業者」とは、営利の意思をもって反復継続して取引を行う人を指します。
ざっくり言えば、継続的に売って収益を得ているなら該当する可能性が高いということ。副業として続けていくつもりなら、該当する前提で考えておくほうが無難でしょう。
「省略」は、住所を隠せる制度じゃない
ここが本題です。
販売業者に当てはまる場合、原則は氏名・住所・電話番号を表示することになります。
ただし例外があって、購入者から請求があったときに遅滞なく開示できるなら、その旨を書いたうえで表示を省略できるとされています。
BOOTHのショップでよく見る「請求があった場合に遅滞なく開示します」という文言は、これのこと。
つまり省略とは、「普段は表示しないけど、求められたら教えます」という約束なんです。



BOOTHで気をつけたいこと
もうひとつ知っておいてほしいことがあります。
販売プラットフォームによっては、この開示請求の窓口を運営が代わりに引き受けてくれる場合があります。
たとえばnoteは、開示請求を運営が受け付けて、クリエイターの情報を勝手には開示しない仕組みになっています。
でもBOOTHには、その代行の仕組みがありません。
BOOTHは「売り買いの場を提供する立場」なので、開示請求への対応は販売者自身が行うことになります。
言い換えると、省略を選んでいても、購入者から正当な請求があれば、自分の氏名と住所をその人に直接伝えることになるわけです。
もちろん、実際にそんな請求が来ることは滅多にないと思います。
ただ「省略しておけば自宅は誰にも知られない」というのは、正確ではない。そこだけは知っておいてほしいです。
住所、どうする?3つの選択肢


では現実的にどうするか。選べる道は3つです。
お金も手間もかかりません。ただ、表示するにしても請求時に開示するにしても、自宅の住所が誰かの手に渡る可能性を受け入れることになります。
たぶん、いま一番多いのがこの状態。普段は表示されないので安心感はありますが、いざ請求が来たときの備えにはなっていません。
バーチャルオフィスで住所を借りて、それを表記に使う方法です。表示しても、開示しても、自宅が出ることはありません。月に数百円かかりますが、住所の悩みそのものがなくなります。
私は③にしました


私自身、BOOTHでデジタル商品を売るにあたって、③を選びました。バーチャルオフィスで住所を借りて、それを特商法表記に使っています。
決め手は、②のままでいることの落ち着かなさ。請求が来る確率は低いとしても、「もし来たら自宅を教えることになるんだよな」と頭の隅に置いておくのが、なんとなく嫌だったんです。
月に数百円で、その不安ごとなくなるなら安いもの。実際、契約してからは住所のことを一切考えなくなりました。
どのサービスを選んだのか、料金や事前に知っておきたい注意点、そして申し込むときに知らないと数千円損するポイントについては、別の記事にまとめています。


まとめ
BOOTHの特商法表記は、「省略」を選んで終わり、ではありません。省略は「請求されたら開示します」という約束の上に成り立っていて、BOOTHの場合、その対応をするのは自分自身です。
自宅の住所を使うか、事業用の住所を用意するか。そこは人それぞれの判断でいいと思います。
ただ、副業として続けていくつもりなら、早めに住所の問題を片付けておくと、あとが本当にラクです。
作ったものを売るのは、勇気のいる一歩。
住所の不安が、その一歩をためらう理由にならないといいなと思います。








